カズキがちゃべちゃべとパソコンでなんやら調べております。
どうやらスターズで聞いた監督の話が気になって仕方が無いらしい・・・
「日本国憲法」
第37条4項の2番:日本国において勉強をしない者は野球することを禁ずる。
第39条5項の1番:野球の練習中のけがは・・・・・・・(忘れました)
と選手に話したらしい・・・(笑)
ナイス!
@あるじ

ちゃべちゃべと復活!サケヨメのブログも御ひいきにお願します m(__)m
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どうやらスターズで聞いた監督の話が気になって仕方が無いらしい・・・
「日本国憲法」
第37条4項の2番:日本国において勉強をしない者は野球することを禁ずる。
第39条5項の1番:野球の練習中のけがは・・・・・・・(忘れました)
と選手に話したらしい・・・(笑)
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This entry was posted on 金曜日, 3 月 5th, 2010 and is filed under カズキ. You can follow any responses to this entry through RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.
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#1 by ちかちゃん at 3 月 5th, 2010
| Quote
日本国憲法第37条(刑事被告人の諸権利)には3項までしか存在しませんね。
日本国憲法 第39条(事後法・遡及処罰の禁止、一事不再理)に5項が存在しないのも言うまでもありません。
いたいけな子供んどもにその様な嘘を教えることは、日本国憲法第52条6項にて禁止されている事項ですのでそこんとこよろしく!
#2 by あるじ at 3 月 5th, 2010
| Quote
>ちかちゃん
>日本国憲法第52条6項・・・・
これも嘘っぱちですね?(笑)